サプリメントを正しく安全に利用するために

サプリメントは、子どもから高齢者まで幅広い年齢層に利用されるようになっています。

これを受け、厚生労働省ではサプリメントなどの健康食品を正しく利用するためのパンフレットを作成するなどして、注意を呼びかけています。

手軽に購入できるため、つい安易に摂取しがちなサプリメント。しかし、身体に影響を及ぼす以上、安全に利用するための正しい知識が必要です。

サプリメントの定義と種類

「サプリメント」とは、一般的には特定成分が濃縮された錠剤や、カプセル形態の製品を指します。

健康を増進したり、栄養を補給したりする機能を持つ「健康食品」の1つとして認識されることも多いでしょう。

「健康食品」は種類や形状に様々なものがあり、サプリメントの他にお茶や粉末ドリンク、特定の機能を持たせた菓子などがあります。

このうち、消費者庁に届出をしているものは「特定保健用食品」と「機能性表示食品」、届出は特に必要としないが、国の定める一定の基準を満たしたものを「栄養機能食品」と言います。

これら3種類以外の健康食品は、国の基準・許可とは関係なく、事業者独自の基準により製造・販売されている「一般食品」です。

サプリメントの場合も「特定保健用食品」、「機能性表示食品」、「栄養機能食品」と、一般食品の4種類が販売されています。

特定保健用食品

国が食品の持つ特定の作用を認め、その食品の用途を表示して販売されている健康食品が「特定保健用食品」です。

特定保健用食品として、これまでに国に認可された機能は、次のようになっています。

  • 「おなかの調子を整える」
  • 「コレステロールが高めの方に適する」
  • 「食後の血糖値の上昇を緩やかにする」
  • 「血圧が高めの方に適する」
  • 「歯の健康維持に役立つ」
  • 「食後の血中中性脂肪が上昇しにくいまたは身体に脂肪がつきにくい」
  • 「カルシウム等の吸収を高める」
  • 「骨の健康維持に役立つ」
  • 「鉄を補給する」

上記のように、その機能が科学的に認められた製品であっても「体脂肪燃焼」や「ウェストサイズのダウン」といった、直接的な表現はしません。

また「消費者庁許可」と謳う製品であっても、許可された成分以外の成分を強調している製品もあるため、表示内容をよく確認する必要があります。

なお、科学的に機能を証明された特定保健用食品においても、その効果効能を絶対に保証するものではありません。

機能性表示食品

健康への効用を示す表現が認められているものには「特定保健用食品」の他に「機能性表示食品」があります。機能性表示食品の場合は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示したもので、特定保健用食品とは異なり、消費者長官の個別の認可を受けたものではありません。
機能性表示食品には「届出表示」として、商品に含まれる成分によりどのような機能が期待できるのかが記載されています。これは、科学的根拠を基にした機能性について、消費者長官に届け出た内容を示すものです。
事業者が消費者庁に届け出た内容については、消費者庁のwebサイトで確認することができます。

栄養機能食品

「栄養機能食品」としての表示は、消費者庁への届け出を必要としませんが、該当する栄養成分の含有量の範囲が定められている他、その成分を摂取する際の注意点も表示する必要があります。

栄養機能食品として、その機能等を表示して販売できる栄養素は、ビタミン12成分とミネラル5成分(*注参照)です。

成分の含有量の下限値と上限値、さらに栄養機能表示内容と注意喚起表示内容が明確に定められています。

定められた上限値を超えて栄養成分を摂取できるものは、栄養機能食品の規格基準を満たしているとは見なされません。

ビタミンやミネラルを補給するためにサプリメントを利用する場合は、これらの栄養素の作用を有意に得る他、過剰摂取を避けるためにも、規格基準を満たしているか確認しましょう。

注)栄養機能食品として機能等表示が認められた栄養素:亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸

疾病リスク低減についての表示

また、疾病リスク低減表示が認められるものとしては「カルシウムと骨粗鬆症」、「葉酸と子どもの神経管閉鎖障害」があり、前者の場合は「日頃の運動と、適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。」、後者は「適切な量の葉酸を含む健康的な食事は、女性にとって、二部脊椎などの神経管閉鎖障害を持つ子どもが生まれるリスクを低減するかもしれません。」という疾病リスク低減の可能性を示唆する表現にとどめ、特定の成分が特定の作用を確実に保証するものではないことを暗示しています。

こうした表示は、エビデンスが十分に揃い、ヒトに対する作用が実証されたもの以外は、公的に認められていません。

サプリメントの副作用

「サプリメントは食品」。こう聞くと、たとえ副作用があったとしても、軽度で済むイメージがあるかもしれません。

しかし、国に寄せられた情報では、サプリメントにより重篤な症状を呈した例が数多くあります。その効能が認められている医薬品と同様に、サプリメントの服用に際しても副作用のリスクがあることを視野に入れておく必要があります。

健康食品およびサプリメントの摂取による薬物性肝障害の事例

国民生活センターの報告によれば、国民生活センターに2014年から2017年までに寄せられた情報の中で、健康食品の摂取による「薬物性肝障害」と診断されたものが9件あります。

全ての事例で1カ月以上の医療機関受診、うち3件は入院治療が必要であったということです。

詳細は以下のようになっています。

  • 特定保健用食品の粉末青汁1回飲用:薬物性肝障害、受診からそのまま34日間入院
  • サプリメントの摂取を継続:薬物性肝障害(急性肝障害)、1カ月強の入院
  • 健康食品の摂取:薬物性肝障害を発症、外来受診・1カ月以上経過観察
  • 10年以上摂取している健康食品と総合感冒薬1日分を併用:治療経過観察含め1カ月以上

国民生活センターでは「倦怠感」「食欲不振」「発熱」「黄疸」「発疹」「吐き気」「おう吐」「かゆみ」等の症状が見られ、症状が続く場合は摂取を中止し、医療機関を受診するように呼び掛けています。

なお、以下は日本医師会の「健康食品安全情報システム」事業に寄せられた情報です。これによると、健康食品による肝障害の情報は、2006年から2017年までに27件あったとされます。
詳細は以下のようになっています。

  • 健康ハーブ茶を煎じ2カ月服用:高度肝機能障害。10日間の入院と通院にて経過観察
  • 健康食品9種類とビタミン1種類を服用:急性肝不全(非昏睡型)未回復。利用している健康食品が多すぎるため、判定実施できず
  • ウコン末・クルクミンの健康食品を摂取:肝移植の可能性もあり大学病院へ転院

こうした肝機能障害は、多くは体質によるものとされています。摂取期間の長短を問わず、また年齢・性別を問わず発症する可能性があります。

薬物性肝障害の発症は一般的なものではありませんが、まれに重篤な症状を呈し、死に到ることもあるため、サプリメントを利用する際は注意しましょう。

医薬品とサプリメントの併用に関する注意

サプリメントは、医薬品と併用することで副作用や健康被害につながる可能性があります。

サプリメントの摂取が治療のサポートになるとは限りません。現在服用している医薬品などがある場合には、医師や薬剤師にサプリメント摂取の可否を問う必要があります。

医薬品とサプリメントの相互作用の例としては、以下のようなものがあります。

サプリメントの成分 注意する医薬品 影響
イチョウ 抗血小板薬、抗血液凝固薬 薬効の増強(出血傾向)
ダイダイ カルシウム拮抗薬 薬効の増強
ノコギリヤシ 抗血小板薬、抗血液凝固薬 薬効の増強(出血傾向)
朝鮮ニンジン ワルファリン、ジゴキシン、フロセミド 薬効の増強または減弱
ニンニク ワルファリン、サキナビル、リトナビル 薬効の減弱
セントジョーンズワート(セイヨウオトギリソウ) ワルファリン、ジゴキシン、シクロスポリン、テオフィリン、インジナビル、経口避妊薬 薬効の減弱
ビタミンB6 フェニトイン(抗てんかん薬) 薬効の減弱
ビタミンK(青汁、クロレラ含む) ワルファリン 薬効の減弱
ビタミンC アセタゾラミド(抗てんかん薬) 腎・尿路結石のおそれ
ナイアシン HMG-CoA(高コレステロール血症治療薬) 副作用の増強(急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症)
ビタミンD ジギタリス製剤(心不全治療薬) 薬効の増強
カルシウム 活性型ビタミンD3製剤(骨粗鬆症薬) 腸管からのカルシウム吸収を促進
カルシウム ビスホスホネート系製剤(骨粗鬆症薬)、テトラサイクリン系抗菌薬、ニューキノロン系製剤など(抗生物質) 薬効の減弱
カルシウム ジギタリス製剤(心不全治療薬) 薬効の増強
マグネシウム ビスホスホネート系製剤(骨粗鬆症薬)、テトラサイクリン系抗菌薬、ニューキノロン系製剤など(抗生物質) 薬効の減弱
タンニン酸アルブミン(下痢止め)、メチルドパ(降圧薬)、ビスホスホネート系製剤(骨粗鬆症薬)、テトラサイクリン系抗菌薬、ニューキノロン系製剤など(抗生物質) 薬効の減弱
中性アミノ酸 レボドパ(抗パーキンソン病薬) 薬効の減弱
コエンザイムQ10 降圧薬、糖尿病治療薬 薬効の増強

*上記表は、添付のエクセルファイルに収納(タイトル「医薬品との相互作用」)

天然成分のものでも起こりうるトラブル

「天然・自然由来の成分」と聞くと、身体によいイメージがありますが、これらがアレルギーの原因となる可能性が示唆されています。

サプリメントは、通常の医薬品と異なり、体質に合ったものを処方されるわけではないため、アレルギー症状の発現等も自己責任になります。

天然・自然由来の成分が含まれた健康食品による健康被害については、三七人参、ローヤルゼリー、コリアンダー、ウコン、エキナセア、コロハ、ザクロ、スピルリナ、ゼラチン、プロポリスといった成分が報告されています。

健康食品と違法品

サプリメントは、本来は食品の一種であり、薬ではありません。

しかし、中には薬の成分を添加した製品もあるため、注意が必要です。(法律では、サプリメント等健康食品に薬の成分を添加したものは「医薬品」と見なし、無承認無許可医薬品として指導・取り締まりの対象となります。)

薬の成分を配合すれば、効果が高いのでは……?と思うかもしれませんが、配合された薬の成分の量や種類により、健康被害が生じる可能性もあります。

薬の成分が配合された中国製ダイエット食品による健康被害は過去に100例以上、うち死亡例が4例あります。

薬の成分配合イコール効能が高いという認識は誤りです。

さらに、サプリメントに「効く」「治る」といった表現を用いることも、法律によって禁止されています。

サプリメントはあくまでも食品であり、薬ではありません。医薬品ではないのに薬の成分を配合したものや、薬のような表示や表現を用いた製品は違法製品ですので、注意しましょう。

サプリメントを使用する際、インターネットを介して海外から個人輸入したり、お土産だからと安易に用いたりすることは避けましょう。

違法品の場合、医薬品成分が配合されていたとしても、通常の医薬品に適用される「医薬品副作用被害救済制度」の対象とはなりません。

「医薬品」として使用される成分は、化学物質に限らず、植物由来のものや動物由来のものなど多岐に渡ります。中にはクヌギの樹皮やボタンの根など、とりわけ特別ではないものも多くあるため、成分を見て自然のものだからOK!と認識することは誤りです。

誇大広告に注意

サプリメント等健康食品の販売については、健康増進法に虚偽広告の禁止が定められています。

「虚偽広告」とは「著しく事実に相違する」「著しく人を誤認させる」広告を指し、製品の効果を過大に謳ったものなどを言います。

虚偽誇大広告が禁止される事項としては、以下のようなものがあります。

  1. 健康の保持増進の効果
  2. 含有する食品又は成分の量
  3. 特定の食品又は成分を含有する旨
  4. 熱量
  5. 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つことに資する効果

極端な例を出すなら「がんが治る」、「必ず〇kg痩せられる」といった広告は、法律により禁じられているということです。

その効果を大げさに謳ったものや、必要以上の期待を抱かせる広告には注意する必要があります。

健康を害する成分を含むサプリメント

近年は、インターネットを介し、日本国内で製造されていないサプリメントや健康食品を手軽に入手することができます。

海外で製造され、インターネットを通じて販売されるサプリメントや健康食品には、医薬品成分や、過去に健康被害を引き起こした成分が配合されている可能性があります。

厚生労働省では、サプリメントなどの健康食品から検出された医薬品成分や、健康被害を引き起こす可能性のある成分を随時webページ上で公開しています。健康被害に遭う前に、自身で情報を収集し、適切にサプリメントを利用することが大切です。

サプリメントを正しく利用しよう

美容や健康のためにサプリメントを利用する場合は、正しい利用法を心がけましょう。

1.本当にサプリメントが必要か考える。

サプリメントに頼る前に、まずは本当にサプリメントが必要かどうかを考えましょう。
なぜサプリメントが必要なのか?例えば、肌荒れがひどいから……という場合は、まずは生活習慣を改める必要があります。バランスのよい食事をとること、睡眠を十分にとることなど、習慣を改めるだけで改善できることもあります。安易にサプリメントに頼らず、まずは自身を振り返りましょう。

2.サプリメントを薬の代わりに使用しない。

サプリメントは、特定の効能を謳ったものや、健康を増進するイメージから、病気の治癒に利用できると考えられるおそれがあります。
しかし、サプリメントは薬ではありません。サプリメントを薬として利用することで、病気の治癒が遅れたり、症状が悪化したりするおそれがあります。
現在病気の治療中の人は、自身の判断で薬をやめ、サプリメントを利用することは危険です。また、薬とサプリメントを併用したい場合は、医薬品成分との相互作用の観点から、必ず医師・薬剤師に相談しましょう。

3.適切な摂取量を守る。

サプリメントは、たくさん摂取するほど、より高い効果が得られるわけではありません。また、サプリメントは特定の成分を凝縮しているという点を意識しましょう。通常の食品から摂取した場合は問題ない成分であっても、過剰に摂取することで健康に害を及ぼすことがあります。
パッケージに表示されている注意や、摂取目安量をよく確認し、指定された通りに摂取するようにしましょう。

4.体調に異変を感じたら、すぐに摂取を中止する。

サプリメントの摂取により、体調の不調などを感じた場合には、すぐに摂取を中止しましょう。
健康のためにとサプリメントを摂取し続け、入院が必要な健康被害が生じた例もあります。

5.購入時、パッケージをよく確認する。

サプリメントのパッケージをよく見て、適切な情報が記載されているかを確認しましょう。

成分名

成分名に、特定の成分をきちんと記載されているか。

たとえば「ウコン抽出物」と記載されている場合、どのくらいのウコンから、どのように、何を抽出したかが不明です。

ウコンのサプリメントであれば、期待される機能を持つ成分としては「クルクミン」があります。成分名としては「クルクミン」、またどの程度配合されているか、含有量が記載されていることも大切です。

含有量の確認

サプリメントに、どのような成分がどのくらい配合されているかが記載されていることを確認します。

量が表示されていないものは、品質管理がずさんな場合があるので、注意が必要です。過去に、含有量表示がない製品で、記載された成分が配合されていなかった製品も報告されています。

含有量の表示は、そのサプリメントの機能や安全性の確認からも重要と言えます。

成分同士の影響

サプリメントに複数の成分を配合した場合、組み合わせて摂取した場合の身体への影響を考慮されていないこともあります。

「多くの成分を配合したものの方が、効果が高い」と考えることは間違いです。

複数の成分を組み合わせて摂取することによる影響がわからない場合は、製品の購入を避ける方がよいでしょう。

問い合わせ先の情報

製造者・販売者・輸入者などの表示は、食品衛生法で定められています。

製品の不明点についてや、サプリメントの摂取により問題が起きた時などに、問い合わせができるように、こうした情報がきちんと記載されているかを確認しましょう。

6.多角的な視点を持つ。

機能を持つ食品の「機能」を評価する際、公的な機関では製品を用いた臨床試験や、研究レビューを行います。

研究レビューでは、肯定的な結果だけではなく、否定的なものも含め様々な論文を検討し、総合的な観点からその機能性を評価します。

このように、プラスとマイナス両面から、物事を判断する視点が重要です。

サプリメントなどの広告で、機能の根拠として専門家の意見を記載しているものもありますが、1人の専門家による意見だけでは、その機能が実証されているとは言えません。

機能を持つ特定の成分だけではなく、配合された成分なども含め、よい意見・悪い意見を含めた様々な意見を見比べ、選択することが大切です。

サプリメントに似た医薬品

消費者がサプリメントと同じように利用する可能性が高いものに「第三類医薬品」があります。

第三類医薬品は、医薬品として扱われるものの中でも比較的安全性が高く、効果が穏やかなものです。

サプリメントと異なる点は、医薬品のため薬剤師又は登録販売者に販売または授与させなければならないという点です。

第三類医薬品も、インターネットを通じて購入することができますが、ネット販売をする場合も細かく規定が定められており、誰にでも販売できるものではありません。健康被害を生じた場合の対応も医薬品と同様です。(公的な制度「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。)

第三類医薬品でサプリメントに似たものには、シミ・そばかすを改善する「ハイチオールC」や、肌荒れや口内炎を改善する「チョコラBB」、肌荒れ・イボに効果があるとされる「ヨクイニン錠」、眠気防止のために用いる「エスタロンモカ」などがあります。

最後に

サプリメントは、個人の判断で気軽に利用できる健康食品です。利用する人は、メリットのみに着目して摂取することが多いでしょう。しかし、特定成分を濃縮しているということは、成分が身体に与える影響も大きいということです。医薬品と同様、副作用の可能性など、デメリットの部分もしっかりと考慮する必要があります。

サプリメントを利用する際は、正しい知識を持ち、正しい利用法を心がけましょう。

参照リンク